訪問看護重要事項説明書(介護保険用)
指定訪問看護事業者 及び 指定介護予防訪問看護事業者
 
株式会社Sirius 訪問看護ステーション リファインこもれび
 
当事業所が提供する訪問看護サ-ビスについての相談・苦情窓口
電話:011-598-8822  FAX:011-598-8828
管理者: 冨山 由紀子  ご不明な点は、お気軽におたずね下さい。
 
1 事業所の概要
事業所名 訪問看護ステーション リファインこもれび
所在地 札幌市白石区北郷2条3丁目4-7
事業所番号 指定訪問看護 0160590998 号
サ-ビス提供地域 札幌市白石区・厚別区全域・清田区の一部(北野)、東区の一部(北5条~14条・東8~16丁目まで、本町、苗穂町、東苗穂1条~5条、伏古1条~10条)、豊平区の一部(旭町、水車町、豊平、美園、月寒東、月寒西、中の島1条~2条3丁目まで、平岸1条~6条9丁目までと7条~8条12・13丁目まで)
 
2 事業所の職員体制等
職種 従事する業務 人員
管理者 業務全般の管理 1名(サービス担当職員と兼務)
サービス担当職員 サービスの担当 8名以上
内訳 看護師 3名以上
理学療法士等 4名以上
 
3 営業時間
営業日 月~金曜日。土・日・祝日休み。12月29日から1月3日まで休み、8月に盆休あり 
営業時間 平日:午前9時00分から午後5時30分
※ただし、緊急時訪問看護加算対象者のみ、24時間対応体制を整えております。
 
4 運営の方針
  (1) 訪問看護の実施に当たっては、ご利用者の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持、向上を図るとともに、ご利用者の生活の質が高められるような在宅生活の充実に向けて支援します。
  (2) 事業の実施に当たっては、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携に努め、総合的な支援を心がけます。
 
5 サ-ビスの内容
  (1) 「訪問看護」は、ご利用者の居宅において看護師、その他省令で定める者が療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサ-ビスで、主治医の指示に基づき、次にあげる内容のサ-ビスを行います。
理学療法士等による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問するという位置づけです。そのため、定期的な看護職員の訪問によりご利用者の状態について、適切な評価を行った上で提供します。
      ①病状・全身状態の観察
②清拭・洗髪等による清潔保持
③食事及び排泄等日常生活の世話 
④褥創の予防・処置
⑤リハビリテ-ション
⑥タ-ミナルケア
⑦認知症の看護
⑧療養生活や介護方法の指導
⑨カテ-テルなどの管理
⑩その他医師の指示による医療処置
  (2) 訪問看護に際しては、訪問看護記録を記載するとともに主治医に対し訪問看護計画書及び訪問看護報告書を、定期的に提出し保存します。 
 
6 訪問日程と担当職員
  (1) 事業者は、ケアプランに定められた日程により訪問看護サ-ビスを提供します。 
  (2) ご利用者の病状の変化やその他やむを得ない事情により、訪問日や時間帯等が変更になる場合がありますのでご了承下さい。
  (3) 安定したサービス提供の為、担当者以外の職員が訪問させていただく場合があります。また定期的に担当者の変更を行いますが、その場合には事前にご利用者の了解を得ます。
  (4) ご利用者はいつでも担当職員の変更を申し出ることができます。その場合、事業者は、訪問看護サービスの目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り変更の申し出に応じます。
 
7 ご利用者負担金
  (1) ご利用者負担金は介護保険の法定利用料・割合負担証に基づく金額で、次表のとおりです。
  (2) ご利用者負担金は月ごとの支払いとし、翌月10日前後に、原則現金でお支払いいただきます。
振り込みの場合は、振込み手数料がご利用者負担となります。領収書の再発行は、不可です。
  (3) 下記のご利用者負担金は、「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載しています。居宅サービス計画を作成しない場合など「償還払い」となる場合には、一旦ご利用者が利用料(10割)を支払い、その市区町村に対して保険給付分(7~9割)を請求することになります。
    ご利用者負担金(介護保険法定利用料)
 
1回の提供時間
(回数で算定) 
単位数 単位数
単価 
自己負担10%  自己負担20%  自己負担30% 
介護 予防 介護 予防 介護 予防 介護 予防
看護Ⅰ1 (20分未満 ) 314 303 10.21 321 309 641 619 962 928
看護Ⅰ2 (30分未満 ) 471 451 10.21 481 460 962 921 1443 1381
看護Ⅰ3 (30分以上60分未満) 823 794 10.21 840 811 1681 1621 2521 2432
看護Ⅰ4 (60分以上90分未満) 1128 1090 10.21 1152 1113 2303 2226 3455 3339
リハビリⅠ5 (20分) 294 284 10.21 300 290 600 580 901 870
リハビリⅠ5 (40分) 588 568 10.21 600 580 1201 1160 1801 1740
リハビリⅠ5・2超 (60分) 795 - 10.21 812 - 1623 - 2435 -
サービス提供体制強化加算 10.21 3
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 600  10.21 613 1225  1838 
特別管理加算Ⅰ(月単位で算定) 500  10.21 511 1021  1532 
特別管理加算Ⅱ(月単位で算定) 250  10.21 255 511  766 
初回加算(Ⅰ) 350  10.21 357 715  1072 
初回加算(Ⅱ) 300  10.21 306 613  919 
退院時共同指導加算 600  10.21 613 1225  1838 
口腔連携強化加算 50  10.21 51 102  153 
看護介護連携強化加算 250  10.21 255 511  766 
長時間訪問看護加算(回数で算定) 300  10.21 306 613  919 
複数名訪問加算Ⅰ30分未満( 〃 ) 254  10.21 259 519  778 
複数名訪問加算Ⅰ30分以上( 〃 ) 402  10.21 410 821  1231 
複数名訪問加算Ⅱ30分未満( 〃 ) 201  10.21 205 410  616 
複数名訪問加算Ⅱ30分以上( 〃 ) 317  10.21 324 647  971 
ターミナルケア加算(死亡月に算定) 2500  10.21 2553 5105  7658 
   
(注1) 時間帯が、夜間・早朝(18時~22時、6時~8時)の場合25%増、深夜(22時~6時)の場合50%増となります。
(注2) 自己負担額は、介護報酬の計算上1~2円増減することがあります。
(注3) 緊急時訪問看護加算とは、必要に応じて緊急訪問する体制をとる事で、24時間ご相談や緊急訪問のサービスを受ける事ができます。月1回のみの算定で、実際に訪問した場合は別途料金がかかります。
(注4) 特別管理加算とは、経管栄養の方、カテーテル留置中の方、人工肛門の方、在宅酸素使用中の方等、厚生労働大臣が定める状態にある方(ⅠとⅡの区分に分けられる)を訪問看護させていただいた場合に加算されます。
(注5) 複数名訪問加算は、同行者が看護師等の場合を「I」、看護補助者の場合を「Ⅱ」で算定されます。
(注6) ターミナルケア加算とは、ご利用者が死亡日前14日以内に2日以上のターミナルケアを行った場合に加算されます。
  (4) 交通費
    通常のサービス提供地域(札幌市白石区・厚別区の全域、豊平区・清田区・東区の一部)は無料ですが、その他の提供地域外へのサービス提供の場合、以下に定める交通費基準に基づき、交通費を請求させていただきます。 
   
公共交通機関利用の場合 :実 費     
自家用車の場合 :事業所より半径  0.5km~1.5km未満/ 100円
    1.5km~3km未満/ 200円
    3km~4.5km未満/ 300円
    4.5km~6km未満/ 400円
    6km~7.5km未満/ 500円
    7.5km以上 1.5km毎+100円
  (5) キャンセル料
    予定された訪問看護をキャンセルする際は、事前に連絡があった場合はキャンセル料をいただきません。但し、当日訪問時間までにご連絡がなく訪問してからキャンセルとなった場合、次に定める交通費基準に基づき、交通費(下限100円)のみご請求させていただきます。
ご都合が悪い場合は、お早めにご連絡頂けるようお願い致します。
 
8 その他の利用料
  介護保険で対応出来ない訪問について、希望により下記のサ-ビスを行います。 
  ※内容により、医師の指示が必要となります。 ※交通費:実費請求
  (1) 保険適応外の訪問  30分あたり 3,500円(税抜き)
  (2) 死後の処置料(亡くなられた後のご遺体のお世話等)1回あたり 10,000円(税抜き)
 
9 サ-ビスに関する相談・苦情窓口
  (1) 当事業所はご利用者からの相談・苦情に対する窓口を設置し訪問看護に関するご利用者の要望・苦情に対し迅速に対応します。 
  (2) サービス提供に、苦情がある場合また事故が発生した場合は、ご利用者様の家族、市町村、介護支援専門員等に速やかに連絡をとり、迅速かつ誠実に対応します。 
  (3) 苦情や事故の状況及びその対応や処置等は、事業者が明確にその経過を記録します。 
  (4) 事業者は、事故に対して、その原因を解明して、再発防止策を講じる努力をしていきます。 
  (5) 当事業所以外に、市役所・区役所の苦情窓口等に、相談・苦情を伝えることができます。 
    1 北海道庁 011-231-4111(介護保険課)
    2 札幌市役所 011-211-2547(介護保険課)
    3 各区役所の保健福祉サービス課
 
10 緊急時及び事故発生時の対応方法
  (1) 緊急時および事故発生時にあたっては、緊急対応の上ご利用者の主治医へ連絡を行い、医師の指示に従います。契約書に記載頂いた緊急連絡先に連絡いたします。
  (2) 当事業者の提供する看護サービスにおいて事故が発生し、当事業所の責にその原因を認められる損害賠償については対応します。なお、当事業所は、損害賠償保険に加入しております。
 
11 秘密の保持
  当事業所が行う指定訪問看護において、業務上知り得たご利用者の情報は堅く秘密を保持します。職員が退職後も在職中に知り得た秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
 
12 虐待防止のための措置に関する事項
  当事業所は虐待の発生またはその再発を防止するため、以下の措置を講じています。
  (1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図っています。
  (2) 措置を適切に実施するための担当者を置き、虐待防止のための指針を整備し、職員に対し定期的に研修を実施しています。
 
13 サービス提供記録の開示について
  当事業所は、ご利用者の個人情報について ご利用者が開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当事業所の「利用者情報の提供等に関する指針」に従って対応します。又、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします(一部開示費用発生します)。
 
14 その他
  サ-ビス提供の際の事故、トラブルをさけるため、次の事項にご留意下さい。
  (1) 看護師等は、年金の管理、金銭の貸借など、ご利用者負担金以外の金銭の取り扱いはいたしかねますので、ご了承下さい。看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしはご遠慮させていただきます。
  (2) 看護師等は、介護保険法上、ご利用者の心身機能維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされており、同居家族に対する訪問看護サービスは禁止されていますので、ご了承下さい。
  (3) サービス利用にあたり、ご利用者の保険証(介護保険証・割合負担証/医療保険証等)を確認させていただきます。尚、各保険証の変更の際には速やかにご連絡いただきますようお願いいたします。
  (4) サービス提供にあたり、医師からの訪問看護指示書が必要となります。定期的に訪問看護指示書作成料が、病院からご利用者様に対して請求されますので、ご了承下さい。
  (5) 介護保険の法定利用料は、定期的な見直しがあります。改定の都度、別文書にて説明同意を行わせていただきますので、ご了承下さい。
 
 
   
 
Copyright Sirius. All right reserved